同じ月内(月の初日から末日まで)に支払った自己負担額が高額になった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分が高額医療費として後から戻ってきます。(自費診療分は除く)
高額療養費対象額 ≪70歳未満の方≫
所得区分 | 対象となる医療費の額 | |
---|---|---|
上位所得者(*1) | 150,000 円+(医療費- 500,000 円) × 1 % | |
一般 | 80,100 円+(医療費- 267,000 円) × 1 % | |
低所得者(*2) | 35,400 円 |
総医療費が一般で241,000円、上位所得者で466,000円を超えている場合は、この額を超える医療費の1%を負担することになります(低所得者は1%の負担はありません)。
(*1)上位所得者=健康保険等では「標準報酬月額56万円以上の者」国民健康保険では世帯に属するすべての国保被保険者の所得を合計した額が、国民健康保険料(税)の算定にも用いられている「旧ただし書き所得」で670万円を超える者をいいます。
(*2)低所得者=療養のあった月の属する年度(療養のあった月が4月または5月の場合にあっては前年度)分の市町村民税の非課税世帯または生活保護の被保護者の方。
高額療養費対象額 ≪70歳以上の高齢受給者≫
所得区分 | 対象となる医療費の額 | ||
---|---|---|---|
現役並所得者(*3) | 80,100円+(医療費-267,000円) × 1 % | ||
現役並所得者(*4)及び一般 | 44,400円 | ||
低所得者(*5) | Ⅱ | 24,600円 | |
Ⅰ | 15,000円 |
(*3)現役並所得者=課税所得213万円以上
(*4)現役並所得者=課税所得145万円以上213万円未満
(*5)低所得者Ⅱ=市町村民税非課税世帯などの方
低所得者Ⅰ=市町村民税非課税世帯などの方でかつ所得が一定基準に満たない(年金収入80万円以下)方
手続きは病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて下記の所へ申請します。
◎政府管掌・船員保険の方 ⇒ 社会保険事務所
◎国民健康保険の方 ⇒ 役所(市区町村)
◎その他の方 ⇒ 健康保険証に書かれている保険者
同じ世帯内の方の医療費は合算することができるほか、長期高額疾病についての負担軽減など特例の場合もあります。限度額についても所得や個人・世帯の区別、入院・外来の区別によって変ります。詳しくは保険ごとの担当事務所へお尋ね下さい。
- 健康保険では診療を受けられないものがあります!
- 健康診断・予防接種・仕事中のけがや病気等は自費診療になります。